現在の位置:ホーム > オーガニック > 「有機農業推進法」とは
「有機農業推進法」案が、2006年12月8日に成立、12月15日に施行されました。
(目的)
第一条
この法律は、有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。
(基本理念)
第三条
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
(法制上の措置等)
第五条
政府は、有機農業の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(基本方針)
第六条
(推進計画)
第七条
(有機農業者等の支援)
第八条
国及び地方公共団体は、有機農業者及び有機農業を行おうとする者の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(技術開発等の促進)
第九条
国及び地方公共団体は、有機農業に関する技術の研究開発及びその成果の普及を促進するため、研究施設の整備、研究開発の成果に関する普及指導及び情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(消費者の理解と関心の増進)
第十条
国及び地方公共団体は、有機農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動その他の消費者の有機農業に対する理解と関心を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
(有機農業者と消費者の相互理解の増進)
第十一条
国及び地方公共団体は、有機農業者と消費者の相互理解の増進のため、有機農業者と消費者との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(調査の実施)
第十二条
国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関し必要な調査を実施するものとする。
(国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援)
第十三条
国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
(国の地方公共団体に対する援助)
第十四条
国は、地方公共団体が行う有機農業の推進に関する施策に関し、必要な指導、助言その他の援助をすることができる。
(有機農業者等の意見の反映)
第十五条
国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関する施策の策定に当たっては、有機農業者その他の関係者及び消費者に対する当該施策について意見を述べる機会の付与その他当該施策にこれらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1.この法律は、公布の日から施行する。
(食料・農業・農村基本法の一部改正)
2.食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第四十条第三項中「及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)」を「、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)及び有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第 号)」に改める。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部改正)
3.農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第九条中第四十条第三項の改正規定を次のように改める。
第四十条第三項中「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)」の下に「、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)」を加える。
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